2021-04-23 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
また、説明義務制度の施行に合わせまして、中小事業者が省エネ計算を十分にできますように、新たに簡易な評価方法、これも用意しました。
また、説明義務制度の施行に合わせまして、中小事業者が省エネ計算を十分にできますように、新たに簡易な評価方法、これも用意しました。
簡易な評価方法でありますモデル住宅法につきましては、先ほど委員おっしゃられましたように、説明義務制度、この四月に施行になったものですが、この施行に合わせ、中小の事業者が評価を十分にできるよう用意したものでございます。
こうしたことで、なかなか義務化ができずに、建築物の省エネ法の改正においても、住宅や小規模建築物については適合義務制度の対象とはしないで、届出義務制度の監督体制の強化ですとか、説明義務制度の創設等々としてきたというのが現状です。
今御指摘いただきましたような、昨年五月に公布されました改正建築物省エネ法におきましては、住宅・建築物分野での実効性の高い総合的な対策といたしまして、中規模のオフィスビルなどの適合義務制度の対象への追加、戸建て住宅などの設計者から建築主への説明義務制度の創設、さらには、注文戸建て住宅や賃貸アパートを大量に供給する事業者を住宅トップランナー制度の対象に追加するなどの措置を講じたところでございます。
何にもしないかというと、そうではなくて、昨年改正した建築物省エネルギー法におきまして、住宅については、戸建て住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設ですとか、住宅トップランナー制度の対象への追加、これは注文戸建て住宅ですとか賃貸アパート等を追加するようなことも進めております。
さらに、今月十日に成立をいたしまして、十七日に公布をされました改正建築物省エネ法におきましても、伝統的構法の住宅の供給に配慮いたしまして、新たに創設される説明義務制度において、これまで届出義務制度において措置されてまいりました地域の気候風土に適応した住宅に対する緩和措置を適用することとしているところであります。
住宅の省エネ基準への適合義務化につきましては様々な課題があることから、まずは本法案に盛り込まれました住宅トップランナー制度の対象拡大、説明義務制度の創設等の施策を的確に推進することによりまして住宅の省エネ性能の向上に取り組んでいくこととしておりますが、これらの政策は性能の高い部材等の開発、普及を促すものと考えております。
○行田邦子君 説明義務制度の内容や、またタイミングについて御答弁をいただきましたけれども、今御答弁いただいた内容をしっかりと中小工務店の方々が理解をすることが必要かというふうに思っております。
現在の建築物省エネ法におきましては、住宅への省エネ基準の適用は床面積三百平米以上のものを対象にした届出義務制度に限定されていますけれども、今回の改正案では、戸建て住宅を広く対象とする説明義務制度が先ほどの質問させていただいたとおり盛り込まれています。
住宅及び小規模建築物につきましては、省エネ基準への適合率が低い水準にとどまっているため、適合義務制度の対象とした場合、市場の混乱を引き起こすことが懸念されること、関連する事業者に省エネ関連の技術について習熟していない者が相当程度存在していること等の課題があることから、本法案において、住宅は適合義務制度の対象とはせずに、届出義務制度の監督体制の強化、説明義務制度の創設、住宅トップランナー制度の対象拡大等
住宅につきましては、省エネ基準への適合率が低い水準にとどまっているため、適合義務制度の対象とした場合、市場の混乱を引き起こすことが懸念されること等の課題があることから、適合義務制度の対象とはせずに、説明義務制度の創設、住宅トップランナー制度の対象拡大等の措置により省エネ性能の向上を図ることとしております。
今回、説明義務制度を導入することにより、これまでは余り対象になっておりませんでした伝統的なそういった住宅が、規模の小さいものも説明義務の対象になることから、そういった地域の気候風土に適応した住宅の供給配慮の観点がより一層重要になると考えております。さっき申し上げました届出制度に係ります緩和措置と同様のものを説明義務制度においても適用することとしております。
本法案では、小規模住宅等に係る建築士から建築主への説明義務制度の創設を盛り込んでおりますが、本制度でも同様の緩和措置を適用するとともに、所管行政庁による運用が円滑に進むよう、対象とする住宅の仕様を例示すること等を検討しております。」と述べていただいております。 新設される説明義務制度に関して、所管行政庁が認める場合の緩和措置の内容について、もう少し御説明をお願いいたします。
○石井国務大臣 説明義務制度に基づく建築士による説明が適切に行われるためには、建築士が省エネ基準の内容等について的確に理解をしていることが必要であり、その準備のための期間を考慮いたしまして、説明義務制度の施行日を法律の公布から二年以内としております。 建築士を始めとする関連事業者の省エネ関連の技術力の向上につきましては、中小工務店を対象といたしました講習会を実施をしております。
本法案では、小規模住宅等に係る建築士から建築主への説明義務制度の創設を盛り込んでおりますが、本制度でも同様の緩和措置を適用するとともに、所管行政庁による運用が円滑に進むよう、対象とする住宅の仕様を例示すること等を検討しております。 これらの措置を通じまして、日本の伝統的構法による住宅の供給と省エネ性能の向上の両立を図ってまいります。
小規模の住宅・建築物の省エネ性能の向上につきましては、まずは本法案に盛り込まれた説明義務制度等の施策を的確に推進することが重要と考えております。 その上で、これらの施策の推進状況を丁寧にフォローアップし、さらなる省エネ対策の推進に向けて検討を進めてまいりたいと考えております。 住宅等の省エネ基準適合率が低い理由についてお尋ねがありました。